月収30万円の手取りはいくら?給与から引かれるものを給与明細を見ながら解説
今回は給与から何が引かれて手取り額となるのか、FP3級の勉強も兼ねながら見ていこうと思います。
また理系院卒の地方在住メーカー勤務のお金事情も気になる方も、是非ご覧ください。
今回は私の給与明細ベース(入社4年目_2021年11月分)で確認していきます。
早速結論になりますが、2021年11月分の給与の額面と手取りは下記になります。
給与支給額:31万7103円(時間外労働 約34時間)
手取り:23万230円
給与支給額から8万6873円が控除されたものが手取りとなっています。
改めて見ると、なかなか引かれていますね。。。
この手取り額はどうやって決まっているのか見ていきましょう。
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目次
1. 控除金の内訳
2. 控除項目の詳細
2-1 社会保険
2-2 それ以外の項目
3. まとめ
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1. 控除金の内訳
控除金の内訳は以下になっています。
給与から引かれている中で、「生活資金積立金」「企業年金基掛金」は貯蓄にあたるので、実質の控除額は7万4893円。給与支給額のうち約24%にあたります。
2.控除項目の詳細
控除内訳の項目は「社会保険」と「それ以外」の大きく2つに分けることができるので、そこを切り分けて見ていきたいと思います。
2-1 社会保険
社会保険には大きく「医療保険」「介護保険」「年金保険」「労働保険」があります。
※詳細の説明は割愛させていただきます。
医療保険:
「健康保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度(75歳以上が対象)」の3つ。
※私はメーカー勤務かつ75歳以下のため「健康保険」が対象。
介護保険:
介護が必要だと認定された場合に給付されるもの。
保険の適用者は40歳以上。第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満。
※私は40歳未満なので、非対象。控除額は0円。
年金保険:
※私はメーカー勤務のため、厚生年金保険料の対象。
労働保険:
労災保険は、業務上や通勤上の病気やケガに対して給付されるもの。
雇用保険は、労働者の失業時に給付や再雇用の支援するもの。
労災保険は事業主が全額負担。雇用保険は事業主と労働者で負担。
※私の業種の場合、保険料は給与支給額の0.3%相当を労働者、0.6%相当を事業主が負担。
2-2 それ以外の項目
所得税:
所得に対してかかる税金。国税で直接税にあたる。
住民税:
個人住民税の対象は前年の所得で、1月1日に住所のある都道府県/市町村に課税される。
個人住民税には、都道府県が課税する「道府県民税(都民税)」と市町村が課税する「市町民税」の2つ。地方税で直接税にあたる。
組合費:
労働組合の活動に使われる費用として、組合に所属する労働者から徴収される。
生活資金積立金:
給料から天引きで貯蓄しているもの。
私の会社では、金額も自分で設定可能で、引き出しも自由に可能。
共済会費:
従業員の慶弔費に使われるもの。企業によって金額や使い道は異なる。
企業年金基金掛金:
企業が任意に設けている企業年金で、給料から天引きされている。
※私の会社は確定拠出型で、掛金を拠出・運用することで将来の年金額が決まる。
生命保険料/損害保険料:
個人的に加入している生命保険/損害保険。
3. まとめ
-手取りは給与支給額の24%相当。
-給与支給額から控除されるのは主に社会保険と所得税/住民税。
-企業によって組合費等、追加で控除される。